小松島市議会 2022-09-01 令和4年9月定例会議(第1日目)〔資料〕
第2条第3号中「次のいずれかに該当する非常勤職員」を「非常勤職員であって,次のいずれ かに該当するもの」に改め,同号ア(ア)中「第2条の4」を「当該子の出生の日から第3条の 2に規定する期間内に育児休業をしようとする場合にあっては当該期間の末日から6月を経過す る日,第2条の4」に,「,2歳」を「当該子が2歳」に改め,同号イを次のように改める。
第2条第3号中「次のいずれかに該当する非常勤職員」を「非常勤職員であって,次のいずれ かに該当するもの」に改め,同号ア(ア)中「第2条の4」を「当該子の出生の日から第3条の 2に規定する期間内に育児休業をしようとする場合にあっては当該期間の末日から6月を経過す る日,第2条の4」に,「,2歳」を「当該子が2歳」に改め,同号イを次のように改める。
(当該子について当該非 常勤職員がする育児休業の期間の末日とされた日が当該子の1歳到達日後である場合 にあっては,当該末日とされた日)において育児休業をしている非常勤職員に限る。)
における」と,前項中「小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が,規則 で定めるところにより,当該子を養育」とあるのは「要介護者のある職員(ただし,規則で定め る者に該当する場合における当該職員を除く。以下この項において同じ。)
育児または介護を行う職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限で、3歳に満たない子のある職員が当該子を養育するために請求した場合には、当該職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難な場合を除いて時間外勤務をさせてはならないとする規定でございます。 12ページをお願いいたします。 第18条でございます。
第8条の3第4項中「前3項」を「前4項」に改め,同項を同条第5項とし,同条第3項中 「前2項」を「第1項及び前項」に改め,同項を同条第4項とし,同条第2項中「(職員の配偶 者で当該子の親であるものが,常態として当該子を養育することができるものとして規則で定め る者に該当する場合における当該職員を除く。以下この項において同じ。)」
の終了後,当該育児休業をした職員の配偶者(当該子の 親であるものに限る。)が3月以上の期間にわたり当該子を育児休業その他の規 則で定める方法により養育したこと(当該職員が,当該育児休業の請求の際両親 が当該方法により当該子を養育するための計画について育児休業等計画書により 任命権者に申し出た場合に限る。)。 第3条第3号を次のように改める。
第3条は、文言の改正と再度の育児休業をすることができる特別の事情として、負傷等により子が養育することができなくなった職員が育児休業の承認を取り消された後、当該負傷等から回復した場合及び両親が交互に子を養育する場合に育児休業した職員の配偶者が規則で定める方法により当該子を当該職員に引き続いて養育した場合を規定しております。
において常態として当該子を養育することができる当該 子の同居の親族として規則で定めるもののない職員に限る。)」を「職員(職員の配 偶者で当該子の親であるものが,深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をい う。以下この項において同じ。)において常態として当該子を養育することができる ものとして規則で定める者に該当する場合における当該職員を除く。)」